神奈川県合気道連盟規約 第11章 第29条(2)(規約の細則)に基づき平成26年4月5日神奈川県合気道連盟理事会決議において神奈川県合気道連盟規約に以下の細則が別に加えられた。
第一章 年会費
- 平成26年度より加盟団体に課せられる連盟年会費は以下の金額とする。登録会員数は各年度4月1日時点での会員数とする。
- (ア)登録会員数が10名以下の団体 10,000円
- (イ)登録会員数が11名以上の団体 15,000円
- 平成26年度より加盟団体に課せられる連盟年会費の納入期間は同年度4月1日から6月末日までとする。
- 納入期間を過ぎて一年(365日)以上、連盟年会費の納入がない加盟団体は、連盟理事会の決議により神奈川県合気道連盟から除名することもある。
- 各年度において、10月1日から3月31日までの間に理事会にて加盟が承認された新規加盟団体については、当該年度の年会費は(1)で指定された金額の半額とする。
- 各年度において、年会費納入後に加盟団体が脱退を希望し、理事会にて承認された場合、当該年度の年会費は返金しないものとする。
第二章 会計
- 収入
- (ア)前期繰越金とは、前年度予算よりの繰越利益または繰越損失をいう。
- (イ)会費収入とは、当該年度の連盟加入団体からの年会費収入をいう。
- (ウ)加盟金収入とは、当該年度内の新規連盟加入団体からの加盟金収入をいう。
- (エ)大会収入とは、本連盟主催行事に伴う会費収入をいう。
- (オ)雑費とは、その他預金利子等に伴う会費収入をいう。
- 支出
- (ア)報償費とは、大会等に伴う師範・講師への謝礼金並びに大会等での招待者の飲食にかかる費用をいう。
- (イ)旅費とは、連盟会議や出張に伴う交通費、日当をいう。日当については、別にこれを定める。
- (ウ)消耗品費とは、連盟運営事務に伴う事務用品費等をいう。
- (エ)印刷製本費とは、連盟事務運営に伴うコピー・印刷および会報発行に伴う費用をいう。
- (オ)通信費とは、連盟事務運営に伴う切手・通信・電話等連絡にかかる費用をいう。
- (カ)手数料とは、振込手数料等をいう。
- (キ)使用料および賃借料とは、連盟大会等に伴う施設使用料等をいう。
- (ク)備品費とは、連盟事務運営に伴う事務用品等の購入費のうち、耐用年数が1年を超える物品の購入にかかる費用をいう。取得金額が10万円以上の物品は固定資産として取り扱う。
- (ケ)負担金及び分担金とは、神奈川県体育協会、神奈川県武道連絡協議会、全日本合気道連盟等連盟が加入する各団体への年会費・負担金をいう。
- (コ)広告宣伝費とは、連盟が加入する各団体並びに(公財)合気会・全日本合気道連盟等関連団体が発行する会報等への広告費等をいう。
- (サ)会議費とは、連盟理事会等会議に要する費用をいう。
- (シ)交際費とは、祝儀、お見舞い、慶弔費等をいう。慶弔費については、別にこれを定める。
- (ス)連盟運営費とは、大会に伴う保険費、事務経費等上記に含まれない雑費をいう。
- 出張および日当
- (ア)本連盟からの出張とは、本連盟が加盟する全日本合気道連盟・神奈川県体育協会・神奈川県武道連絡協議会等が主催する会議・講習会、また(公財)合気会・日本武道館・東京都合気道連盟・神奈川県教育委員会等関連団体が主催する会議・講習会において、本連盟へ参加要請があったものに対する出席・参加をいう。また、後援申請等、本連盟からの依頼・相談に関して関連団体にて行われる会議への出席・参加のうち、理事会にて承認されたものもこれを出張と認める。
- (イ)出張に伴う交通費・参加費は、本連盟より実費を支給する。
- (ウ)宿泊を伴わない出張に対する日当は1日3,000円を上限とする。
- (エ)宿泊を伴う出張に対する日当は1日5,000円を上限とする。出張に伴う宿泊費については、1泊10000円を上限として本連盟より実費を支給する。
- (オ)連盟理事会に伴う日当は1日3,000円を上限とする。ただし交通費を含む。
- 報償費
- (ア)大会指導に関し、本連盟加盟指導者に対する謝礼は1日10,000円を上限とする。
- (イ)大会指導に関し、本連盟加盟外の指導者に対する謝礼は社会通念上妥当な額とする。
- 慶弔費
- (ア)慶弔の種類は、祝金・記念品、弔慰金、見舞金の3種類とする。
- (イ)祝金・記念品については、本連盟規約第28条(1)に該当する場合とする。上限は20,000円とする。
- (ウ)弔慰金については、連盟に加盟する団体の代表者、上部団体・関連団体の代表者等が死亡した場合に執行する。内容は供花、弔電、香典のいずれか、またはその組み合わせにより予算の範囲内で執行するものとする。
- (エ)供花については20,000円、弔電は6,000円、香典10,000円を上限とする。
- (オ)見舞金については、以下の場合に支給する。それぞれ30,000円を上限とする。
- 病気見舞金は、本連盟規約第8条(1)から(6)までの役員が1ヶ月を超えて入院した場合。
- 災害見舞金は、加盟団体が天災または風水害により相当な被害を受け、道場使用に支障が出た場合。
第三章 全日本合気道演武大会出場枠
- 全日本合気道演武大会出場枠とは、(公財)合気会が主催する全日本合気道演武大会において、本連盟に対して振り分けられる団体演武枠1枠(以下団体演武枠と呼ぶ)並びに、各県若手指導者枠として振り分けられる演武枠1枠(以下若手指導者枠と呼ぶ)をいう。
- 団体演武枠については、全日本合気道演武大会への出場枠を持たない加盟団体より出場を要請するものとする。出場を要請する団体には不公平が生じないよう理事会で調整を図るものとする。
- 若手指導者枠については、(公財)合気会からの若手指導者条件を満たし、全日本合気道演武大会に出場可能な加盟団体若手指導者1名を理事会にて選出し、(公財)合気会に推薦するものとする。
- 若手指導者枠の申し込みについては毎年2月末日まで行い、3月にこれを決定するものとする。
第四章 神奈川県立武道館合気道教室担当者
- 神奈川県立武道館合気道教室担当者とは、神奈川県立武道館(以下県立武道館)が年間を通じて行う武道教室において、合気道の教室が開講される第一期(4~6月)並びに第四期(1~3月)の指導を担当する者(以下県立武道館合気道教室担当者)をいう。なお、当該の教室は各期の毎週火曜・木曜、18時半~20時の日程で開講される。
- 県立武道館合気道教室担当者は、県立武道館からの依頼を受け、指導を担当することが可能な指導者を理事会にて選出し、県立武道館に推薦するものとする。1名での担当が難しい場合は複数名の選出、推薦も可能とする。