神奈川県合気道連盟規約

第1章 総 則

第1条(名 称)
本連盟は、神奈川県合気道連盟と称する。
第2条(事務局)
本連盟は、事務局を理事長居宅所在地または理事会が認めた通信拠点所在地に置く。

第2章 目的および事業

第3条(目 的)
本連盟は公益財団法人合気会の傘下連盟団体の一つとして、神奈川県における合気道の普及と振興を推進し、県民の健全な心身の育成に寄与すると共に、加盟する個別団体・会員相互の融和と親睦を図ることを目的とする。
第4条(事 業)
本連盟は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)演武会および講習会の開催
(2)構成する合気道団体が行う事業に対する後援
(3)神奈川県内の教育委員会ならびに学校武道教育に対する協力、支援
(4)公益財団法人合気会、全日本合気道連盟、および関係機関・団体が行う事業に対する協力
(5)合気道に関する調査、研究、ならびに振興活動
(6)その他本連盟の目的を達成するために必要な事業

第3章 構成および資格

第5条(構 成)
(1)本連盟は、公益財団法人合気会に登録された合気道道場・団体(以下団体と言う)であって、本連盟の目的に賛同する神奈川県にその活動拠点の実態を置く合気道団体ならびに県内所在の市町村等合気道連盟をもって構成する。
(2)神奈川県に活動拠点を置く、創設間もない会員が少数の合気道同好会等の団体ならびにこれに順ずる公益財団法人合気会へ登録準備中の未登録団体の場合、または合気道の理念を理解し、合気道に親しむその他の団体の場合は、連盟の準会員とすることができる。ただし、公益財団法人合気会が主催または協賛、後援する公式行事に準会員は加えない。
第6条(加盟または脱退)
本連盟への加盟または脱退を希望する合気道団体は、別に定める様式に則り本連盟事務局へ申請した後、その可・否について理事会の審議を経て決定される。
第7条(資 格)
(1)本連盟は、神奈川県の合気道団体を総括する唯一の団体とする。
(2)本連盟は、全日本合気道連盟に加盟する資格を有し、全日本合気道連盟へ加盟する場合は、本連盟理事会の所定の手続きを経るものとする。

第4章 役員および選出と任務

第8条(役 員)
本連盟に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名以内
(3)理事長 1名
(4)副理事長 4名以内(理事定数の内数)
(5)理事 10名以上15名以内
(6)監事 2名
(7)評議員 各加盟団体から1名とする
第9条(選 出)
本連盟の役員の選出方法は次による。
(1)会長および副会長は、理事会の推薦で推戴する。
(2)理事長は、理事の互選により理事の中から選任する。
(3)副理事長は、理事長が理事の中から選任し、理事会議案として承認を得る。
(4)理事は、評議員より選出し、評議員会でこれを承認する。
(5)監事は、評議員会で選任し、理事会へ届出た者とする。
(6)評議員は、本連盟の加盟合気道団体(準会員団体を除く)ごとに1名とし、理事会へ届出た者とする。
第10条(任 務)
(1)会長は、本連盟を統括し、代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)理事長は、本連盟の業務を統括し、執行する。
(4)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代行する。
(5)理事は、理事会を組織し、本連盟の業務を審議し、執行する。また予算計画および決算書を審議し、議決する。
(6)監事は、本連盟の会計を監査する。
(7)評議員は、評議員会を組織し第16条に定める事項を審議、承認する。
第11条(任 期)
本連盟の役員の任期は、3年とし再任を妨げない。3年とは、暦年3月31日を任期満了とする3年間をさす。次期役員の改選はそれまでに終えるものとする。また、役員の欠員を生じた場合は、第9条に則り選出する。その任期は前任者の残余期間とする。

第5章 名誉会長、相談役および顧問

第12条(名誉会長、相談役、顧問)
(1)本連盟に、名誉会長、相談役および顧問を必要に応じて置くことができる。
(2)名誉会長、相談役および顧問は、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
(3)名誉会長、相談役および顧問は、必要に応じて会長または理事長の諮問に応ずる。
(4)名誉会長、相談役、および顧問の委嘱期間は初回を5年とする。以降も5年単位とし、再任を妨げない。

第6章 会議および議決

第13条(会議の種類)
本連盟の会議は、理事会および評議員会とする。
第14条(評議員会の構成)
(1)評議員会は、本連盟の加盟合気道団体(準会員団体を除く)ごとに1名の代表者(以下、評議員という)並びに第8条(3)~(6)の役員をもって構成する。
(2)評議員は、各自1個の議決権を有するものとする。理事は評議員会における議決権を有さない。
第15条(評議員会の招集)
(1)評議員会は、毎年度の終了後3ケ月以内に理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または理事あるいは評議員現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求があったときは、臨時に評議員会を招集するものとする。
(2)評議員会の議長は、自薦または他薦で評議員会の承認を得たものとする。
第16条(評議員会の任務)
(1)本連盟の年度事業計画および収支予算の承認。
(2)本連盟の年度事業報告および収支決算の承認。
(3)本連盟の規約の変更、改定および廃止の承認。
(4)その他本連盟の運営上重要な事項の審議。
(5)連盟の運営に関わる要望・提案について理事会へ建議することができる。
(6)役員の選任。
第17条(評議員会の議決方法)
(1)評議員会は、評議員現在数の3分の2以上の出席がなければ、議事を審議し決することができない。ただし、当該事項につき、あらかじめ書面をもって意志表示をした者は出席者とみなす。また評議員は、評議員会への出席が困難な場合、委任状をもって代理人を立てることができる。
(2)評議員会は、本規約に別に定めのある場合のほか、議長を除く出席評議員の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長の決するところによる。
第18条(理事会の招集・構成)
(1)理事会は、毎年度初めの予算計画および行事計画等に関する定期のほか、理事長が必要と認めた場合、または理事総数の3分の1以上から会議の目的事項を示した請求があった場合、理事長が招集して開催する。
(2)理事会は、理事長・副理事長および評議員会により選出された理事・監事をもって構成する。理事長が必要と認めた場合には会長他役員の出席を求めることができる。
(3)理事会の議長は、理事長とする。
第19条(理事会の議決事項)
(1)本連盟への加盟または脱退に関する事項
(2)年度の収支予算および事業計画等に関する事項
(3)評議員会へ諮問する事項
(4)その他本連盟の業務の執行に関する事項
第20条(理事会の議決方法)
(1)理事会は、現理事数の3分の2以上の出席がなければ、議事を審議し、議決することができない。ただし、当該事項につき、あらかじめ書面をもって意思を表示した者は出席者とみなす。
(2)理事会の議決は、議長を除く出席理事の過半数をもって決する。賛否同数の場合は議長の決するところによる。
第21条(会議の議事録)
評議員会ならびに理事会等総て会議には、議事録を作成し、議長および議長が出席者の中から指名した者2名が記名捺印し、少なくとも5年間これを保存、維持するものとする。

第7章 会 計

第22条(経 費)
本連盟の経費は、連盟会費、寄付金およびその他の収入をもってこれに当てる。なお、連盟会費については、別にこれを定める。
第23条(会計年度)
本連盟の会計年度は、毎暦年4月1日に始まり、翌暦年3月31日に終わる。
第24条(予 算)
理事長は、関係者の協力を得て毎年3月末日までに事業計画と合わせ、翌経理年度の収支予算を作成する。
第25条(決 算)
理事長は、関係者の協力を得て毎年度の事業報告と合わせ、会計年度中の収支決算について、会計年度終了後2ケ月以内に決算書を作成し、監事の監査と承認を得るものとする。

第8章 段 位

第26条(段 位)
本連盟の加盟合気道団体に所属する者の段位については、合気道道主により允可され、公益財団法人合気会に登録された段位によるものとする。

第9章 義 務

第27条(義 務)
(1)本連盟の加盟合気道団体は、第4条に定める事業に参加し、規約、および評議員会ならびに理事会の決議等に従わなければならない。ただし、準会員団体については、可能な限りこれらの事業に参加するものとする。
(2)本連盟の加盟合気道団体は、第22条に定める連盟会費を納付する義務を負う。
(3)本連盟の加盟合気道団体は、遵法精神に則り、公序良俗に違背する行動をしてはならない。

第10章 賞 罰

第28条(賞 罰)
(1)本連盟の加盟合気道団体で、合気道普及ならびに指導の活動を通して県民の健全な心身の育成、または学校教育に貢献するなど地域・社会に貢献著しい者について、第三者機関の表彰推挙要請に呼応して推薦する、またはこれを直接表彰する。
(2)本連盟の加盟合気道団体で、本規約に著しく違反した場合、または本連盟の名誉を著しく傷つけた場合、あるいは本連盟の相互利益に著しく反する行為を認めた場合は、理事会の決議により相応の勧告または除名をすることがある。

第11章 規約の制定・改正・廃止

第29条(規約の制改廃)
(1)本規約は、理事現在数の定足数を満たした理事会で3分の2以上の同意を経た後、評議員現在数の定足数を満たした評議員会で3分の2以上の承認を経て変更、または廃止することができる。
(2)本規約に関する細則は、理事会の審議、議決を経て別にこれを定める。
第30条(実 施)
本規約は、平成 24年 5月6日より実施する。
第29条(履 歴)
1.本規約は、平成 24年 5月6日開催の理事会において、審議、決定された後、平成24年 5月開催の評議員会において承認され、即日実施に移された。
2.平成27年4月18日開催の理事会において一部改正が審議、決定された後、平成27年5月開催の評議員会において承認され、即日実施に移された。
3. 平成28年3月12日開催の理事会において一部改正が審議、決定された後、平成28年5月開催の評議員会において承認され、即日実施に移された
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神奈川県合気道連盟は、昭和五十九年に設立、平成十四年に県体育協会に加盟を認可されまし た。

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